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先日、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の第18回公募要領が公開されました。
前回の第17回の公募要領と見比べると、補助額や補助率など補助金の土台となる部分に大きな変更はありませんでしたが、それ以外の部分でいくつか変更点が見られます。ぜひ最後までご覧ください。
変更点① 見積書の提出期限について
第18回より交付決定前に提出する見積書に提出期限が定められました。交付決定前の見積書の提出は第17回より始まっていますが、提出期限が明確に定められていませんでした。
第18回より提出期限が明確に定められました。
公募要領4ページ

補助金申請の流れは上図のようになっています。
採択決定後に正式な見積書を事務局に提出する必要があります。早く補助事業を開始するためには速やかな見積書準備が必要となります。
もし仮に期限である2027年1月29日付近に見積書を提出した場合、交付決定までにおよそ1~2ヶ月かかるとSNS等では言われているため、事業実施期間締切である2027年2月26日に間に合わなくなる可能性が大いにあります。そのため、出来る限り早めに取り掛かるのが無難かと思われます。
第17回公募では公募締切後から採択発表までおよそ100日程かかりました。今回も同様の時間がかかると仮定すると、お正月休みを挟むため採択発表は2026年3月頃になるかと思われます。そのため、一般的なスケジュールとしては4月から5月に見積書提出、6月以降に交付決定が下りて補助事業開始になると想定されます。
変更点② 加点項目の新設
第18回より「令和6年能登半島地震等に伴う加点」が新設されています。石川、富山、新潟、福井県内に事業実施場所があり、且つ地震や能登豪雨の影響で売上が落ち込むという間接被害を受けた事業者に加点をするというものです。あくまで加点であり、補助上限額・補助率に変更はありません。
・加点取得の条件
加点を受けるには、以下の売上減少を証明する必要があります。
1)地震による間接被害の場合
2024年1月〜2025年10月の任意の1ヶ月の売上が、過去2年以内の同月と比べて20%以上減少していること
2)豪雨による間接被害の場合
2024年9月〜2025年10月の任意の1ヶ月の売上が、過去2年以内の同月と比べて20%以上減少していること
・<一般型 災害支援枠>との併用について
現在募集中の<一般型 災害支援枠>と<一般型 通常枠>は併用申請が可能です。ただし、以下の点にご注意ください。
・災害支援枠に申請中、または採択・受給済みの方は、この加点を取得できません
・例外として、地震の直接被害で災害支援枠に採択され補助事業を実施した場合、豪雨の間接被害による今回の加点取得は可能です。ただし<災害支援枠>で実施した補助事業と異なる事業であることが必要です。
公募要領38ページ

まとめ
今回第17回と18回の大きな変更点としては、「令和6年能登半島地震等に伴う加点」の新設が挙げられます。これは令和7年7月末申請締切の第7回<災害支援枠>では可能だった災害の間接被害による応募が、現在公募中の第8回では不可能になったため新設されたものだと考えられます。
能登半島地震や豪雨によって直接被害を被った方の中には間接被害も受けている事業者様もいらっしゃるはずです。そのため今回の加点の内容は被災地域の事業者様にとって重要なものといえます。
弊社でも申請サポートを行っていますので申請を考えている事業者様はぜひご相談お待ちしています。
以前に弊社コラムで紹介させていただきましたので、こちらもよろしくお願いいたします。
https://plannersvalue.com/column/syoukibo-zigyousya-zizokuka
詳細は以下のURLより
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> ホームページ
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第18回公募 公募要領









