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今回は、以前に取り上げた「中小企業省力化投資補助金(一般型)」の第5回公募で変更された賃上げ要件について解説していきたいと思います。
要件のおさらい
賃上げ要件がどのように変わったのかおさらいしていきます。
第4回では「給与支給総額(年平均成長率+2.0%以上)」または「1人当たり給与支給総額(事業実施都道府県の最低賃金・直近5年間の年平均成長率以上)」のどちらかを達成という要件でした。
ですが、第5回では「1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上」のみという要件になりました。
ここで注意したいのが「3.5%」という数字についてです。
第4回の「給与支給総額+2.0%」と第5回の「1人当たり+3.5%」は母数が異なるため、単純に「1.5%上がって厳しくなった」とは言い切れません。
第4回の「2.0%」は会社全体の給与支給総額を基準にするため、役員報酬や人員の変化による総額の増加により、要件を満たすことができました。
これに対し第5回は1人当たりの数字のため、平均的な賃金の引上げが必要になってきます。

本図はイメージです。
第5回は「1人当たり給与支給総額(平均)」の年平均成長率で判定されるため、全員一律の昇給が必須というわけではありません。ただし平均で3.5%以上を満たす必要があります。
1人当たり給与支給総額について
1人当たり給与支給総額とは、会社が対象となる従業員に支払った「給料・賃金・賞与・各種手当などの給与等の合計額」を、対象となる従業員数で割って算出する平均の給与です。
第5回では、この対象となる従業員が「各事業年度において全月分の給与等の支給を受けた従業員」とされており、年度途中で入社・退職したなど全月分の支給がない人は、その年度の計算から外れます。
アルバイトやパートの方でも、12か月すべての月で給与が支給されていれば対象になります。年度途中の入退社が多い事業者様は、算定対象者が少なくなりやすい点に注意が必要です。
「平均成長率+3.5%」という数字について
第5回要領では、「平均成長率+3.5%」の考え方として「物価安定の目標+ 1.5%」という説明がされています。国としては、物価上昇を上回る賃上げを求めています。
地域別の見え方について
「年平均成長率+3.5%」は数字だけ見ると高く感じます。
しかし、第4回公募の際に公表された最低賃金の過去5年間の年平均成長率のデータによると、必ずしも無理な数字とは言えない側面もあります。
一部抜粋すると都道府県別の最低賃金の伸び率は以下のようになっています。
・東京都、神奈川県:3.9%
・大阪府:4.1%
・福岡県:4.7%
・徳島県、佐賀県、熊本県等:5.4~5.6%
このように全ての都道府県において、近年の最低賃金の上昇率は今回の要件である「3.5%」を上回っています。

まとめ
今回の変更により、賃上げ要件は会社全体の給与支給総額(総額)ではなく、「1人当たり給与支給総額(平均)」の成長率で判定されるようになりました。これにより、役員報酬の調整や人員の変化で総額を増加させて要件を満たすのではなく、従業員の賃金を計画的に引き上げていくことが必要になりました。
また、公式資料の最低賃金の直近5年間の年平均成長率(3.9〜5.6%)と比べると、「年平均+3.5%」は必ずしも極端に高い水準とは言い切れません。ただし、未達の場合は達成率に応じて補助金の返還が生じる可能性もあるため注意が必要です。
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