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先日、「事業承継・M&A補助金」第13次の公募要領が公開されました。
以前、弊社ブログにて4つの枠についての詳細な解説をしましたので、今回は代表的な事業承継促進枠のスケジュールと12次からの変更点について解説させていただきます。
スケジュール
公募締切:2025年11月28日(金) 17:00
事業承継の前提について
登記事項全部証明書で代表者交代が確認できることが前提となっています
そして法人、特に株式会社の場合は承継予定者による株式の取得等の所有権の移転が必要になっています。承継予定者は法人の株式を過半数である51%以上所有することで法人の所有権を証明しなければなりません。
仮に被承継者全ての株式を承継予定者に移転しても過半数の51%に届かない場合は、下記の書類を提出し、所有権を証明する必要があります。(51%を超えていても提出が必要です)
※ 状況によっては、以下の必要書類以外の資料を追加で要請する場合があります。
・株式譲渡契約書
・株主名簿の書換記録
・株券※株券発行会社のみ
・取締役会議事録※株式譲渡に取締役会承認が必要な会社の場合
法人の場合承継予定者が代表権を所有している場合、事業承継後も被承継者(先代)が法人の株を所有することが可能となっています。
合同会社、合資会社、合名会社の場合は、(出資)持分譲渡、新代表社員就任承諾書等で所有権を証明することができます。
個人事業の場合は被承継者の廃業及び承継者の開業等、または事業資産の譲渡等による事業の引継ぎの証明が必要になっています。
13次からの変更点
1)代表者交代における文言の追加
公募要領15ページ下部
・申請の際の代表者交代を説明する箇所に、下記のような文言が追加されました。

先述しましたが本補助金では対象期間内に下記のことが必要となっています。
①登記事項全部証明書で代表者交代が確認できること
②(法人の場合)承継予定者による株式取得などの所有権移転が確認できること
その上で同一法人における「被承継者から承継予定者への株式移転」が対象期間(公募申請期日から5 年)より前に行われていたとしても、事業承継計画と照らし合わせて合理性が認められる場合は、要件を満たしたと判断される、というものです。
2)ホールディングス承継(HD承継)
公募要領16ページ
所有権の引継ぎに係る例外としてのHD承継が新たに追加されました。
前提としてこの補助金は基本的に同一法人内での代表者、または個人事業主間での事業譲渡が必要になっています。
今回新たに追加されたHD譲渡は上記二つに当てはまらない所有権の引継ぎに係る例外となっています。
詳細は下記の通りです。

・条件
(株式の移転前)
• 承継予定者及びHD会社の所有する、申請者法人(代表者交代を実施する、補助事業に申請する法人)株式が過半数を超えていないこと(一般的には 20%未満が望ましい)
• 承継予定者が、HD会社の株式の 2/3 超を保有していること
• 被承継者が、HD会社の株式を所有していないこと
(株式の移転後)
• 承継予定者が、HD会社の株式の 2/3 超を保有していること
• 被承継者が、HD会社の株式を所有していないこと
• HD会社が、申請者法人の株式を 100%取得、保有していること
つまり後継者所有のHD会社へ株式を譲渡することで所有権が移転された場合に限り、「所有権移転」とみなされるということです。
ただし、被承継者(先代)は承継後のHD会社の株式を所有しないこと、及び承継予定者(後継者)所有のHD会社が、承継する法人の株式を100%所有することが条件となります。
新たな提出書類について
今回よりケースによりますが新たに提出書類が追加されました。
1)行政書士に申請委任を行った場合(任意)
申請の作成(電子申請)を行政書士(行政書士法人)に委任したことを証明する書類
2)加点を取得した際の証明(任意)
・成長加速マッチングサービス加点を証明するもの※
・事業承継・引継ぎ支援センターまたは独立行政法人中小企業基盤整備機構による支援を受け事業承継計画を策定したことを証明するもの
※課題のステータスが「掲載中」となっているのが分かる画面、または文書をPDF化して提出する必要があります。その際、法人名の分かるマイページなども併せて添付する必要があります。
まとめ
先述した事業承継前の株式移転やHD承継はあくまで申請するための条件となっています。
今回の変更点に補助金の土台となる補助率、補助額に大きな変更点は見受けられませんでした。もしこの補助金の詳細が気になりましたら、以前の弊社ブログにて詳細に書いていますので是非そちらをご覧ください。
詳細は以下のURLより
事業承継・M&A補助金公式サイト
「事業承継・M&A補助金」の詳細についての弊社ブログ








