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先日、弊社ブログでも取り上げた「最低賃金引き上げに伴う支援・後押しの強化」に伴い、IT導入補助金2025の7次締切から補助率要件と加点項目が変更されました。今回はそれについて解説していきます。
補助率2/3適用要件の変更(通常枠)
今回より補助率を2/3で申請するための要件が変更になりました。
・改訂前

・改訂後

以前の補助率2/3要件は
「3か月以上、地域別最低賃金+50 円以内で雇用している従業員数が全従業員の30%以上であることを示した場合」
でしたが、改訂後は
「令和6年10月から令和7年9月の間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用していた従業員数が全従業員の30%以上であることを示した場合」に変更されました。
加点項目の追加(全枠)
今回よりIT導入補助金2025の全ての枠の加点項目に新たに下記の二つが追加されました。

新加点①:「令和6年10月から令和7年9月の間で3か月以上、令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用してい た従業員数が全従業員の30%以上となっている事業者」
新加点②:「交付申請の直近月における事業場内最低賃金を、令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上の水準にしている事業者」
新加点①は過去の賃金を参照した加点であるため、取得できるかは既に決まっています。
ただし新加点②は賃金改定後の応募申請を行う直近月を参照した加点になっており、全事業者が取得できる可能性のある加点となっています。
事業者様によっては両方の加点を取得できるケースもあります。
書類の変更について
補助率2/3要件の変更・加点の追加に伴い、交付申請時の際に提出する賃金状況報告シートの様式が増えました。
・改訂前

・改訂後


1)補助率引上げ・加点措置①用 ※まだダウンロードできません(10/16現在)
「令和6年10月〜令和7年9月の期間に3か月以上改定後最低賃金未満の従業員が全体の30%」の確認用です。
2)加点措置②用 ※まだダウンロードできません(10/16現在)
「交付申請の直近月の事業場内最低賃金が令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上」の確認用です。
それぞれの要件・加点の例(通常枠)
事業場所在地:千葉県
地域の改定前の最低賃金:1,076円
地域の改定後の最低賃金:1,140円
令和7年7月の事業場内最低賃金:1,080円
従業員数:10人
上記の前提条件の中で新加点が取れるケースと取れないケースを以下に示します。
現在の事業場内最低賃金は1,140円と1,150円の2通りで説明します。
新加点②は、令和7年7月の事業場内最低賃金(1,080円)に対して申請直近月が+63円以上(1,143円以上)かどうかで決まります。
その右隣は2/3要件である「令和7年度改定の地域別最低賃金未満で雇用していた従業員数が全従業員の30%以上、つまりこの事業場では1,140円未満で3名以上雇用していた月が当該期間の間に3か月以上あったかどうかを示しています。
1)申請月の事業場内最低賃金が1,140円の場合

申請直近月が1,140円だと、令和7年7月の1,080円から+60円にとどまり、1,143円に未達のため新加点②は取得できません。
ですが指定期間の間に時給1140円未満で雇用している従業員が3人以上いる場合は補助率が2/3になり、それと同時に新加点①の取得が可能になります。
2)申請月の事業場内最低賃金が1,150円の場合

申請直近月が1,150円なら、令和7年7月の1,080円から+70円で1,143円以上となり、新加点②はを取得できます。
先ほどと同様に、指定期間の間に時給1140円未満で雇用している従業員が3人以上いる場合は補助率が2/3になり、それと同時に新加点①の取得が可能になります。
まとめ
この変更は第7回締切より適用されます。
今回の大きな違いとしては、2/3要件の対象月が直近3ヶ月であったところ、令和6年10月から令和7年9月の一年間のうち任意の3ヶ月に緩和されたという点です。これにより対象者数がそこまで増えるかというと疑問です。昇給査定のタイミングを跨ぐ事業者様が対象になりやすくなるという印象ですが・・それ以外の事業者様は満たせない事業者が大半かと思います。
新加点②に関しては、交付申請の直近月の事業場内最低賃金が基準となるため、どの事業者様にも取得できる可能性があります。
弊社としては、この賃上げ加点が採択にどれだけの影響を及ぼすのかを注視していく必要があります。
以前弊社ブログでも「最低賃金引き上げに伴う支援・後押しの強化」について取り上げましたので、そちらも併せてよろしくお願いします。リンクは一番下に貼っておきます。
詳細は以下のURLより
https://it-shien.smrj.go.jp/news/30138
最低賃金引き上げに伴う支援・後押しの強化に関する弊社の以前のブログ記事は以下のURLより
https://plannersvalue.com/column/saiteichinnginn-hojokinn



